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修猷館高校剣道部卒業生のためのページ

会 則

第1章(総則)
第1条  本会は修猷館剣友会と称する
第2条  本会は事務局を事務局長宅に置く。

第2章(目的)
第3条  本会は修猷館剣道部出身者の親睦をはかり、併せて母校剣道部の後援をする。

第3章(会員及び役員)

第4条  会員は修猷館剣道部卒業生及び特に本会の目的に賛同するもの。
第5条  本会は役員に名誉会長、相談役若干名、会長1名、副会長若干名、幹事長1名および副幹事長
     若干名、常任理事、学年幹事、会計、監査を置く。
     その任務は次のとおりとする。
      ア、会長は本会を統轄する。
      イ、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
      ウ、役員は会の運営にあたる。
第6条  会長、副会長は役員の推薦により総会において承認する。また役員は総会において選出する。
     相談役は会長これを委嘱する。役員の任期は二ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。


第4章(総会)
第7条  総会は毎年1回1月2日に開くものとする。総会での議決は出席者の多数決とする。
     また、臨時総会は必要に応じて会長、これを開くことができる。

第5章(役員会)
第8条  役員会は年2回以上開くものとする。
     ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に召集することができる。


第6章(会計)
第9条  会費は年額5千円・賛助費一口2千円とし、毎年6月に払い込むものとする。
     なお、有志の寄付を仰ぐことができる。
第10条 会計は会の会計を司どる。
第11条 会計は年度末に会計監査を受け、次年度総会に報告するものとする。
第12条 本会の会計年度は12月1日に始まり、翌年11月30日に終わるものとする。
第7章
第13条 会員の慶弔見舞いは、慶弔見舞い規定による。
     また、特別の場合は役員会にはかって決定する。
第8章
第14条 会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
第15条 本会則は平成12年6月10日より施行する。

慶弔見舞い規定


第1条(目的)
     本規定は、修猷剣友会の会則に基づき、会員に対する慶弔見舞金に関する事項について定める。
第2条(慶弔見舞金の支給)
     慶弔見舞金は、会員相互の連絡により、役員会に諮り、支給するものとする。
第3条(慶弔見舞金の支給金額)
     慶弔見舞金として、以下の金額を支給する。
     1、弔慰金(香典)会員、金壱万円。
     2、本会の運営に著しく功績のあった会員について等、特別の場合には、修猷剣友会会則第7章、
       第13条の規定により役員会に諮って決定するものとする。
第4条(慶弔見舞い規定の改定について)
     本規定の支給、及び支給金額の改定は総会の承認を得なければならないものとする。
第5条(附則)
     本規定は平成12年6月10日より施行するものとする。